共済金等 昭和59年9月6日
事件番号
昭和58(オ)837
事件名
共済金等
裁判年月日
昭和59年9月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第142号293頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)475
原審裁判年月日
昭和58年4月27日
判示事項
仲裁契約の当事者間において仲裁人の選定権限を特定の第三者に付与する旨の合意の効力
裁判要旨
仲裁契約の当事者間において成立した仲裁人の選定権限を特定の第三者に付与する旨の合意は、当事者の一方に著しく不公平な選定権限を付与するものであるなど特段の事情のない限り、有効である。
参照法条
民訴法786条,民訴法788条