公職選挙法違反 昭和59年7月19日
事件番号
昭和59(あ)458
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和59年7月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第237号1047頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項
公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)一三八条一項(二三九条三号)、一四二条一項(二四三条三号)、一四六条一項(二四三条五号)の各規定は、憲法二一条一項、一五条に違反しない 公職選挙法一三八条一項(二三九条三号)を適用して処罰しても憲法三一条に違反するものではないとされた事例
裁判要旨
参照法条
公選法138条1項,公選法239条3号,公選法142条1項,公選法243条3号,公選法146条1項,公選法243条5号,憲法21条1項,憲法15条,憲法31条