傷害致死 昭和59年7月6日
事件番号
昭和58(あ)1537
事件名
傷害致死
裁判年月日
昭和59年7月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻8号2793頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項
傷害致死罪における暴行と死亡との間に因果関係があるとされた事例
裁判要旨
被害者の死因となつたくも膜下出血が、被告人らの暴行に耐えかねた被害者が逃走しようとして池に落ち込み露出した岩石に頭部を打ちつけたため生じたものであるとしても、被告人らの暴行と被害者の右受傷に基づく死亡との間に因果関係を認めるのが相当である。
参照法条
刑法205条