銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、殺人教唆 昭和59年4月24日
事件番号
昭和56(あ)897
事件名
銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、殺人教唆
裁判年月日
昭和59年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻6号2196頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和56年4月14日
判示事項
殺人教唆等の公訴事実につき被教唆者の供述の信用性を肯定しアリバイの成立を否定した原審の判断が支持し難いとして破棄された事例
裁判要旨
殺人教唆等の公訴事実についての唯一の直接証拠である被教唆者の検察官に対する供述調書の証拠価値に疑問を容れる余地がないとはいえず、被告人のアリバイの成否について幾多の疑問が残されているのに(判文参照)、被告人を有罪とした原判決は、刑訴法四一一条一号、三号により破棄を免れない。
参照法条
刑法61条1項,刑法199条,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文