有価証券偽造、同行使被告事件についてした保釈取消及び保釈保証金没取決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和59年9月4日
事件番号
昭和59(し)87
事件名
有価証券偽造、同行使被告事件についてした保釈取消及び保釈保証金没取決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和59年9月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第238号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和59年7月20日
判示事項
事前に陳述・防禦の機会を与えずに保釈取消・保釈保証金没取の決定をすることと憲法三一条・二九条
裁判要旨
保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事前に被告人に陳述・防禦の機会を与えなくとも、憲法三一条、二九条に違反しない。
参照法条
憲法29条,憲法31条,刑訴法96条