殺人、殺人未遂 昭和59年7月3日
事件番号
昭和58(あ)1761
事件名
殺人、殺人未遂
裁判年月日
昭和59年7月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻8号2783頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項
精神分裂病者と責任能力
裁判要旨
被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといつて、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたとされるものではなく、その責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである。
参照法条
刑法39条