損害賠償 昭和59年4月24日
事件番号
昭和57(行ツ)169
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和59年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第141号643頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行コ)5
原審裁判年月日
昭和57年8月5日
判示事項
村長がその職務執行行為に関し個人として訴えられた損害賠償請求事件の応訴のための弁護士費用を村の予算から支出したことが違法な公金の支出にあたるとされた事例
裁判要旨
村長の職務執行行為により違法に損害を加えられたとする者が村長個人を被告として不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した場合において、村長が右訴訟事件の応訴のための弁護士費用を村の予算から支出することは、違法な公金の支出にあたる。
参照法条
地方自治法232条1項,地方自治法232条の3,地方自治法204条の2