地方自治法違反 昭和59年4月20日
事件番号
昭和56(あ)716
事件名
地方自治法違反
裁判年月日
昭和59年4月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第38巻6号2159頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和56年3月3日
判示事項
普通地方公共団体の長の解職投票と公職選挙法二二一条一項一号、四号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)の準用
裁判要旨
普通地方公共団体の長の解職投票においてはその運動の方法及び費用に関する制限が公職選挙法に規定する選挙の場合よりも緩和されているが、いやしくも解職賛否の投票又は投票運動に対する報酬として金銭が授受されたと認められる以上、その金銭に一部不可分的に費用弁償の趣旨が含まれていたとしても、その全体につき、同投票に準用される公職選挙法二二一条一項一号、四号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)の罪が成立する。
参照法条
地方自治法81条2項,地方自治法85条1項,公職選挙法221条1項1号(昭和50年法律63号による改正前のもの),公職選挙法221条1項4号(昭和50年法律63号による改正前のもの)