請求異議 昭和59年4月24日

事件番号

昭和57(オ)727

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和59年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第38巻6号687頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)2923

原審裁判年月日

昭和57年4月8日

判示事項

動産執行による時効中断の効力発生時期

裁判要旨

動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。

参照法条

民法147条,民事執行法2条,民事執行法122条1項