請求異議 昭和59年4月24日
事件番号
昭和57(オ)727
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和59年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第38巻6号687頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)2923
原審裁判年月日
昭和57年4月8日
判示事項
動産執行による時効中断の効力発生時期
裁判要旨
動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。
参照法条
民法147条,民事執行法2条,民事執行法122条1項