損害賠償 昭和59年10月4日
事件番号
昭和59(オ)208
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和59年10月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第143号9頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)1854
原審裁判年月日
昭和58年11月22日
判示事項
商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条の三第一項の規定に基づく取締役の損害賠償と民法七二二条二項
裁判要旨
商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条の三第一項の規定に基づく取締役の損害賠償については民法七二二条二項の適用がある。
参照法条
民法722条2項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)266条の3第1項