建物明渡等 昭和59年12月13日
事件番号
昭和57(オ)1011
事件名
建物明渡等
裁判年月日
昭和59年12月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第38巻12号1411頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)1344
原審裁判年月日
昭和57年6月28日
判示事項
公営住宅の明渡請求と信頼関係の法理の適用
裁判要旨
公営住宅の入居者が公営住宅法二二条一項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じない。
参照法条
公営住宅法22条,民法541条,民法601条