業務上失火、業務上過失致死 昭和60年10月21日
事件番号
昭和58(あ)829
事件名
業務上失火、業務上過失致死
裁判年月日
昭和60年10月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第39巻6号362頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年3月22日
判示事項
一 刑法一一七条の二の業務の意義 二 人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務と刑法二一一条の業務 三 易燃物の管理責任者につき業務上失火罪及び業務上過失致死罪が成立するとされた事例
裁判要旨
一 刑法一一七条の二にいう業務とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいう。 二 刑法二一一条にいう業務には、人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる。 三 ウレタンフオームの加工販売業を営む会社の工場部門の責任者として、易燃物であるウレタンフオームを管理するうえで当然に伴う火災防止の職務に従事していた者が、火を失し、死者を伴う火災を発生させた場合は、業務上失火罪及び業務上過失致死罪が成立する。
参照法条
刑法116条1項,刑法117条ノ2,刑法211条