売買代金等 昭和60年9月17日
事件番号
昭和60(オ)347
事件名
売買代金等
裁判年月日
昭和60年9月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第145号417頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)2782
原審裁判年月日
昭和59年12月17日
判示事項
いわゆる名目上の取締役に対し会社事務所を就業場所としてされた補充送達の効力が否定された事例
裁判要旨
名目上株式会社の取締役に就任したにすぎない者に対し会社の事務所を同人の就業場所としてされた補充送達は、同人が現実には右事務所に出勤したことがない等判示事情のもとにおいては、民訴法一六九条二項にいう就業場所においてされたものということはできず、その効力を生じない。
参照法条
民訴法169条2項,民訴法171条2項