受託収賄 昭和60年6月11日
事件番号
昭和58(あ)194
事件名
受託収賄
裁判年月日
昭和60年6月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第39巻5号219頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年12月27日
判示事項
市議会議員の会派内における議長候補者選出行為が市議会議員の職務に密接な関係のある行為に当たるとされた事例
裁判要旨
市議会議員が、現職議員によつて構成される会派内において、市議会議長選挙に関し、所属議員の投票を拘束する趣旨で、投票すべき候補者を選出する行為は、市議会議員の職務に密接な関係のある行為として収賄罪にいわゆる職務行為に当たる。
参照法条
刑法197条