窃盗 昭和60年6月4日
事件番号
昭和60(あ)45
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和60年6月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第240号155頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和59年12月12日
判示事項
刑法五六条、五七条の規定は憲法一四条、三九条、三一条、三二条に違反しない
裁判要旨
参照法条
刑法56条,刑法57条,憲法14条,憲法39条,憲法31条,憲法32条