寄与分申立却下及び遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告 昭和60年7月4日

事件番号

昭和60(ク)226

事件名

寄与分申立却下及び遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和60年7月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第145号131頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和59(ラ)609

原審裁判年月日

昭和60年3月18日

判示事項

家事審判法九条一項乙類九号の二の寄与分を定める処分の審判の合憲性

裁判要旨

家事審判法九条一項乙類九号の二の寄与分を定める処分の審判は、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

家事審判法9条1項乙類9号の2,民法904条の2,憲法32条,憲法82条