寄与分申立却下及び遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告 昭和60年7月4日
事件番号
昭和60(ク)226
事件名
寄与分申立却下及び遺産分割審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告
裁判年月日
昭和60年7月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第145号131頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ラ)609
原審裁判年月日
昭和60年3月18日
判示事項
家事審判法九条一項乙類九号の二の寄与分を定める処分の審判の合憲性
裁判要旨
家事審判法九条一項乙類九号の二の寄与分を定める処分の審判は、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条
家事審判法9条1項乙類9号の2,民法904条の2,憲法32条,憲法82条