約束手形金及び預託金返還 昭和60年7月2日
事件番号
昭和60(オ)243
事件名
約束手形金及び預託金返還
裁判年月日
昭和60年7月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第145号125頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)228
原審裁判年月日
昭和59年11月30日
判示事項
手形債権の一部の指名債権譲渡の方法による譲渡の効力
裁判要旨
手形債権の金額的一部の指名債権譲渡の方法による譲渡は、無効である。
参照法条
手形法12条2項,手形法77条1項,民法466条