約束手形金及び預託金返還 昭和60年7月2日

事件番号

昭和60(オ)243

事件名

約束手形金及び預託金返還

裁判年月日

昭和60年7月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第145号125頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)228

原審裁判年月日

昭和59年11月30日

判示事項

手形債権の一部の指名債権譲渡の方法による譲渡の効力

裁判要旨

手形債権の金額的一部の指名債権譲渡の方法による譲渡は、無効である。

参照法条

手形法12条2項,手形法77条1項,民法466条