所得税法違反 昭和60年2月27日
事件番号
昭和57(あ)1818
事件名
所得税法違反
裁判年月日
昭和60年2月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第39巻1号50頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年11月10日
判示事項
所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例
裁判要旨
所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあつた等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。
参照法条
国税通則法11条,所得税法120条1項,所得税法128条