廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 昭和60年2月22日
事件番号
昭和57(あ)552
事件名
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
裁判年月日
昭和60年2月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第39巻1号23頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年3月19日
判示事項
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令一条九号に掲げる産業廃棄物の意義 二 家屋等の除去に伴い不要となつた廃木材と廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令一条九号に掲げる産業廃棄物
裁判要旨
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令一条九号に掲げる産業廃棄物は、工作物の除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類するレンガ片、鉄筋片等の不燃物をいう。 二 家屋等の除去に伴い不要となつたいわゆる廃木材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令一条九号に掲げる産業廃棄物に当たらない。
参照法条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条3項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1条9号