所得税法違反被告事件について地方裁判所がした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和60年2月18日
事件番号
昭和60(し)14
事件名
所得税法違反被告事件について地方裁判所がした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和60年2月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第239号61頁
原審裁判所名
大阪地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和60年2月5日
判示事項
裁定合議決定又はその取消決定に対する裁判官の関与、決定の当否と忌避の理由
裁判要旨
裁判官が裁判所法二六条二項一号の決定又はこれを取消す決定に関与した事実やその決定の当否は、当該裁判官に対する忌避の理由となし得ない(最高裁昭和四八年(し)第六六号同年一〇月八日第一小法廷決定・刑集二七巻九号一四一五頁参照)。
参照法条
刑訴法21条1項,裁判所法26条2項1号