所得税法違反被告事件について地方裁判所がした裁定合議決定取消決定に対する特別抗告 昭和60年2月8日
事件番号
昭和59(し)126
事件名
所得税法違反被告事件について地方裁判所がした裁定合議決定取消決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和60年2月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第39巻1号15頁
原審裁判所名
大阪地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和59年12月10日
判示事項
裁定合議決定の取消決定に対する不服申立の許否
裁判要旨
裁判所法二六条二項一号の決定を取り消す決定は、訴訟法に準拠する不服申立の対象とならない。
参照法条
裁判所法26条2項1号,刑訴法419条,刑訴法420条1項,刑訴法433条1項