強姦致傷 昭和60年3月19日
事件番号
昭和59(あ)1111
事件名
強姦致傷
裁判年月日
昭和60年3月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第239号139頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和59年7月31日
判示事項
一 刑法一七七条、一八一条が憲法一三条、一四条、九九条に違反しないとされた事例 二 刑訴規則五五条一項にいう「裁判をした裁判官」の意義
裁判要旨
参照法条
憲法13条,憲法14条,憲法99条,刑法177条,刑法181条,刑訴規則55条1項