損害賠償 昭和59年12月21日
事件番号
昭和53(オ)1470
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和59年12月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第143号491頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)861
原審裁判年月日
昭和53年10月17日
判示事項
新築されたビルに隣接する家屋の所有者がいわゆるビル風による被害発生を予防するための工事に要した費用の出捐と民法七一七条の損害発生の有無
裁判要旨
新築されたビルに隣接する家屋の所有者が、将来いわゆるビル風により右家屋に被害を生ずるおそれがあるとして、これを予防するための工事を施したとしても、右工事を施さざるをえない特段の事情のない限り、右工事のために費用を出捐したことをもつて、右ビルの設置又は保存の瑕疵によつて損害を生じたものということはできない。
参照法条
民法717条