関税法違反 昭和60年4月9日
事件番号
昭和58(あ)1076
事件名
関税法違反
裁判年月日
昭和60年4月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第39巻3号166頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年3月10日
判示事項
一 密輸貨物に関する善意の取得者の介在と関税賍物罪の成否 二 密輸の本犯に対する公訴時効の完成と関税賍物罪の成否
裁判要旨
一 関税法一〇九条一項、一一〇条一項及び一一一条一項の罪に係る貨物は、情を知らない第三者により取得されたのちにおいても、なお同法一一二条の罪の客体たる性質を失わない。 二 関税法一〇九条一項、一一〇条一項及び一一一条一項の罪の犯人に対する公訴時効の完成は、同法一一二条の罪の成立に影響を及ぼさない。
参照法条
関税法109条,関税法110条,関税法111条,関税法112条