有線電気通信法違反、偽計業務妨害 昭和61年6月24日
事件番号
昭和58(あ)555
事件名
有線電気通信法違反、偽計業務妨害
裁判年月日
昭和61年6月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第40巻4号292頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年3月31日
判示事項
マジツクホンと称する電気機器を電話回線に取り付けた行為につき違法性が否定されないとした事例
裁判要旨
マジツクホンと称する電気機器を加入電話の回線に取り付けた行為は、たとえ同機器を取り付けた者がただ一回通話を試みただけでこれを取り外した等の事情があつたとしても、違法性が否定されるものではない。
参照法条
刑法35条,刑法233条,有線電気通信法21条(昭和59年法律87号による改正前のもの)