損害賠償 昭和61年5月30日
事件番号
昭和58(オ)621
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和61年5月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第148号139頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)75
原審裁判年月日
昭和58年3月22日
判示事項
昭和四五年一〇月出生した極小未熟児の眼底検査をした眼科医師に検査結果についての告知説明義務がないとされた事例
裁判要旨
昭和四五年一〇月出生した極小未熟児の診療が行われた同年一一月ころ当時、光凝固法は臨床医学の実践における医療水準としては未熟児網膜症の有効な治療方法として確立されておらず、担当の眼科医師も有効な治療方法と結びついた眼底検査の必要性を認識していなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては、眼底検査につき同児の両親の要求を受けた小児科医師から依頼があつたとしても、右眼科医師に検査結果についての告知説明義務はない。
参照法条
民法415条,民法709条,民法715条