建物所有権保存登記抹消登記手続 昭和61年4月25日
事件番号
昭和57(オ)861
事件名
建物所有権保存登記抹消登記手続
裁判年月日
昭和61年4月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第147号615頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1582
原審裁判年月日
昭和57年4月20日
判示事項
共用設備が設置されている倉庫が建物の区分所有等に関する法律(昭和五八年法律第五一号による改正前のもの)にいう専有部分に当たるとされた事例
裁判要旨
構造上他の建物部分と区分され、それ自体として独立の建物としての用途に供することができる外形を有する倉庫の内部において、その入口付近の壁面や床には電気スイッチ、配電盤、動力系スイッチ、汚水マンホール、雑排水マンホールが、また、床から約二・〇五メートルの高さの部分には電気、水道等のパイプが、それぞれ建物の共用設備として設置され、右各種スイッチ操作及びマンホールの清掃のため倉庫への出入が必要とされている場合でも、右共用設備の利用管理によつて倉庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じないときは、右倉庫は建物の区分所有等に関する法律(昭和五八年法律第五一号による改正前のもの)にいう専有部分に当たる。
参照法条
建物の区分所有等に関する法律(昭和58年法律第51号による改正前のもの)1条,建物の区分所有等に関する法律(昭和58年法律第51号による改正前のもの)2条3項