特許出願審査請求不受理処分取消 昭和61年4月25日
事件番号
昭和59(行ツ)286
事件名
特許出願審査請求不受理処分取消
裁判年月日
昭和61年4月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第147号637頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)75
原審裁判年月日
昭和59年5月31日
判示事項
特許法四八条の三第一項所定の出願審査請求の期間と民訴法一五九条一項の準用ないし類推適用の有無
裁判要旨
特許法四八条の三第一項所定の出願審査請求の期間につき民訴法一五九条一項の規定を準用ないし類推適用する余地はない。
参照法条
特許法48条の3第1項,民訴法159条1項