配当異議 昭和61年4月18日
事件番号
昭和60(オ)1084
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和61年4月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第147号575頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)2238
原審裁判年月日
昭和60年6月18日
判示事項
共同抵当の目的である物上保証人所有不動産と債務者所有不動産が同時に競売された場合における物上保証人と後順位抵当権者との優劣
裁判要旨
物上保証人所有の甲不動産と債務者所有の乙不動産とを共同抵当の目的とする順位一番の抵当権が設定されているとともに乙不動産に後順位の抵当権が設定されている場合において、甲乙不動産が同時に競売され、共同抵当権者が甲不動産の売却代金の交付による弁済を受けたときは、物上保証人は、乙不動産につき、後順位抵当権者に優先して、順位一番の抵当権を代位により取得する。 (反対意見がある。)
参照法条
民法392条,民法500条,民法501条