損害賠償 昭和61年3月25日
事件番号
昭和58(オ)1132
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和61年3月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻2号472頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2022
原審裁判年月日
昭和58年6月29日
判示事項
点字ブロック等の新たに開発された視力障害者用の安全設備が日本国有鉄道の駅のホームに敷設されていないことと国家賠償法二条一項にいう設置又は管理の瑕疵の有無の判断基準
裁判要旨
点字ブロック等の新たに開発された視力障害者用の安全設備が日本国有鉄道の駅のホームに敷設されていないことが国家賠償法二条一項にいう設置又は管理の瑕疵に当たるか否かを判断するにあたつては、その安全設備が、視力障害者の転落等の事故防止に有効なものとして、その素材、形状及び敷設方法等において相当程度標準化されて全国ないし当該地域における道路、駅のホーム等に普及しているかどうか、当該駅のホームにおける構造又は視力障害者の利用度から予測される視力障害者の事故発生の危険性の程度、事故を未然に防止するため右安全設備を設置する必要性の程度及び右安全設備の設置の困難性の有無等の諸般の事情を総合考慮することを要する。
参照法条
国家賠償法2条1項