遺産確認 昭和61年3月13日

事件番号

昭和57(オ)184

事件名

遺産確認

裁判年月日

昭和61年3月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第40巻2号389頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)985

原審裁判年月日

昭和56年10月20日

判示事項

遺産確認の訴えの適法性

裁判要旨

共同相続人間において特定の財産が被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは、適法である。

参照法条

民訴法225条,民法898条