遺産確認 昭和61年3月13日
事件番号
昭和57(オ)184
事件名
遺産確認
裁判年月日
昭和61年3月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻2号389頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)985
原審裁判年月日
昭和56年10月20日
判示事項
遺産確認の訴えの適法性
裁判要旨
共同相続人間において特定の財産が被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは、適法である。
参照法条
民訴法225条,民法898条