損害賠償 昭和61年2月27日
事件番号
昭和58(オ)767
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和61年2月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻1号124頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和57(ネ)66
原審裁判年月日
昭和58年4月27日
判示事項
警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において右追跡行為が国家賠償法一条一項の適用上違法であるというための要件
裁判要旨
警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被つた場合において、右追跡行為が国家賠償法一条一項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要する。
参照法条
国家賠償法1条1項,警察法2条,警察法65条,警察官職務執行法2条1項,刑訴法212条