詐欺被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立 昭和61年1月22日
事件番号
昭和60(す)230
事件名
詐欺被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立
裁判年月日
昭和61年1月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第242号3頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和60年12月16日
判示事項
上告棄却決定に対する異議申立につき弁護人選任届の追完が認められなかつた事例
裁判要旨
上告棄却決定に対し弁護人選任届のない弁護士名義で意義申立書が提出された場合において、異義申立期間経過後にその弁護人選任届が追加提出されても、これによつて右の異議申立が適法有効となるものではない。
参照法条
刑訴法385条,刑訴法414条