離婚等本訴、同反訴 昭和61年1月21日

事件番号

昭和60(オ)1076

事件名

離婚等本訴、同反訴

裁判年月日

昭和61年1月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第147号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和59(ネ)508

原審裁判年月日

昭和60年6月26日

判示事項

離婚請求を認容した判決のうち親権者指定に関する部分のみについてされた上告の適法性

裁判要旨

離婚請求を認容した判決のうち親権者指定に関する部分のみについてされた上告も適法である。

参照法条

人事訴訟手続法15条,民訴法393条1項