保護処分取消事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告 昭和61年1月9日
事件番号
昭和60(し)135
事件名
保護処分取消事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告
裁判年月日
昭和61年1月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第242号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和58年11月1日
判示事項
少年法二七条の二第一項による保護処分取消と憲法一三条、一四条、三二条
裁判要旨
少年に対する保護処分の執行が終了した後においては、もはや少年法二七条の二第一項によりその保護処分を取り消す余地はないと解釈しても、憲法一三条、一四条、三二条に違反しない。
参照法条
少年法27条の2第1項,憲法13条,憲法14条,憲法32条