損害賠償等 昭和60年12月13日
事件番号
昭和57(オ)202
事件名
損害賠償等
裁判年月日
昭和60年12月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第39巻8号1779頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)3031
原審裁判年月日
昭和56年11月25日
判示事項
差入人と受刑者との関係が明らかでない場合と差入の許否に関する刑務所長の裁量権
裁判要旨
受刑者に対する差入が差入人と受刑者との関係が明らかでないため受刑者の処遇上害があるか否か不明である場合は、刑務所長は、その裁量により、右差入の許否を決することができる。
参照法条
監獄法53条,監獄法施行規則142条,監獄法施行規則143条,監獄法施行規則146条