所有権移転登記抹消登記手続 昭和60年11月29日
事件番号
昭和57(オ)942
事件名
所有権移転登記抹消登記手続
裁判年月日
昭和60年11月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第39巻7号1719頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)437
原審裁判年月日
昭和57年5月24日
判示事項
贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法五五〇条にいる書面に当たるとされた事例
裁判要旨
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。
参照法条
民法550条