法人税法違反 昭和60年11月25日
事件番号
昭和57(あ)1563
事件名
法人税法違反
裁判年月日
昭和60年11月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第39巻7号467頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年10月4日
判示事項
租税逋脱犯における逋脱所得金額の認定に当たりいわゆる財産増減法を用いることの適否
裁判要旨
租税逋脱犯における逋脱所得金額を認定するに当たり、一定期間の期首と期末の財産状態を比較することを基本にしてその期間の利益すなわち所得の金額を算定するいわゆる財産増減法を用いることも許される。
参照法条
法人税法22条,法人税法159条1項,刑訴法317条