損害賠償 昭和60年11月21日
事件番号
昭和53(オ)1240
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和60年11月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第39巻7号1512頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)299
原審裁判年月日
昭和53年5月24日
判示事項
一 国会議員の立法行為と国家賠償責任 二 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為の違法性の有無
裁判要旨
一 国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない。 二 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為は、国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たらない。
参照法条
国家賠償法1条1項,公職選挙法49条1項