損害賠償 昭和61年2月27日
事件番号
昭和58(行ツ)132
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和61年2月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻1号88頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)17
原審裁判年月日
昭和58年8月30日
判示事項
一 地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟により同法二四三条の二第一項の損害賠償を求める場合と同条三項所定の賠償命令の要否 二 普通地方公共団体に対するその長の損害賠償責任と地方自治法二四三条の二の適用の有無
裁判要旨
一 普通地方公共団体の住民が地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟により同法二四三条の二第一項所定の職員に対し同項の規定による損害賠償を求める場合でも、同条三項所定の賠償命令があることを要しない。 二 普通地方公共団体に対するその長の損害賠償責任については、地方自治法二四三条の二の適用はない。
参照法条
地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法243条の2