懲戒処分取消 昭和61年3月13日
事件番号
昭和57(行ツ)78
事件名
懲戒処分取消
裁判年月日
昭和61年3月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻2号258頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行コ)2
原審裁判年月日
昭和56年11月27日
判示事項
市町村教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律三八条一項の内申をしない場合と都道府県教育委員会の任命権の行使
裁判要旨
市町村教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律三八条一一項の内申をしない場合であつても、内申をしないことが、服務監督者としてとるべき措置を怠るものであり、人事管理上著しく適正を欠くときは、都道府県教育委員会は、県費負担教職員に対し懲戒その他の任命権の行使をすることができる。
参照法条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律37条1項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律38条1項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律43条1項