雇用関係存在確認等 昭和62年4月2日
事件番号
昭和59(オ)84
事件名
雇用関係存在確認等
裁判年月日
昭和62年4月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第150号527頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)221
原審裁判年月日
昭和58年10月31日
判示事項
使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合の労働基準法一二条四項所定の賃金と労働者が解雇期間中他の職に就いて得た利益額の控除
裁判要旨
使用者が、その責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合、労働基準法一二条四項所定の賃金については、その全額を対象として、右賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除することができる。
参照法条
民法536条2項,労働基準法12条1項,労働基準法12条4項,労働基準法24条1項,労働基準法26条