建物収去土地明渡 昭和62年3月24日
事件番号
昭和59(オ)1178
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
昭和62年3月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第150号509頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和56(ネ)126
原審裁判年月日
昭和59年7月31日
判示事項
無断転貸にもかかわらず賃貸借の解除ができない場合にされた賃貸借の合意解除と転借人の地位
裁判要旨
土地の無断転貸が行われたにもかかわらず賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が賃貸借を解除することができない場合において、当該賃貸借が合意解除されたとしても、それが賃料不払等による法定解除権の行使が許されるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は右合意解除の効果を転借人に対抗することができない。
参照法条
民法545条1項,民法612条