懲戒処分取消 昭和62年3月20日
事件番号
昭和57(行ツ)179
事件名
懲戒処分取消
裁判年月日
昭和62年3月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第150号389頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行コ)5
原審裁判年月日
昭和57年8月31日
判示事項
一 林野職員に対する公共企業体等労働関係法一七条一項の規定の適用と憲法二八条 二 国有林野事業の現場作業員に対し約四時間の同盟罷業参加による職場放棄を理由としてされた一か月間一〇分の一の減給処分が懲戒権を濫用したものとはいえないとされた事例
裁判要旨
一 国有林野事業に従事する一般職に属する国家公務員(林野職員)に対し公共企業体等労働関係法一七条一項の規定を適用することは、憲法二八条に違反しない。 二 国有林野事業に従事する現場作業員たる常用作業員及び定期作業員の多数が、D労働組合のストライキ指令に基づき、出勤時から約四時間にわたり組合集会に参加するなどして職場放棄をしたなど原判示の事実関係(原判決参照)のもとでは、右職場放棄を理由として右作業員に対してされた一か月間一〇分の一の減給処分をもつて懲戒権を濫用したものということはできない。 (二につき補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
国営企業労働関係法17条1項,公共企業体等労働関係法17条1項,憲法28条,国家公務員法82条,国家公務員法96条1項,国家公務員法98条1項,国家公務員法101条1項