建造物侵入、威力業務妨害 昭和62年3月12日
事件番号
昭和59(あ)627
事件名
建造物侵入、威力業務妨害
裁判年月日
昭和62年3月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第41巻2号140頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和59年3月29日
判示事項
県議会委員会の条例案採決等の事務と威力業務妨害罪にいう[業務]
裁判要旨
県議会委員会の条例案採決等の事務は、威力業務妨害罪にいう[業務]に当たる。
参照法条
刑法234条