大分県屋外広告物条例違反 昭和62年3月3日
事件番号
昭和59(あ)1090
事件名
大分県屋外広告物条例違反
裁判年月日
昭和62年3月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第41巻2号15頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和59年7月17日
判示事項
大分県屋外広告物条例三三条一号、四条一項三号を適用しても憲法二一条一項に違反しないとされた事例
裁判要旨
大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹二本の各支柱に、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくくりつけた所為につき、同条例三三条一号、四条一項三号の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項に違反しない。
参照法条
大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例71号)4条1項3号,大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例71号)33条1号,憲法21条1項