退職金分割 昭和62年3月3日
事件番号
昭和59(オ)504
事件名
退職金分割
裁判年月日
昭和62年3月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第150号305頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)2246
原審裁判年月日
昭和59年1月30日
判示事項
死亡退職金の支給規程のない財団法人が死亡した理事長の妻に支給した死亡退職金が相続財産に属さず妻個人に属するものとされた事例
裁判要旨
死亡退職金の支給規程のない財団法人において理事長の死亡後同人に対する死亡退職金として支給する旨の決定をし同人の妻に支払われた金員は、特段の事情のない限り、相続財産に属するものではなく、妻個人に属するものと認めるべきものとした原審の認定判断は相当である。
参照法条
民法896条