保険金 昭和62年2月20日
事件番号
昭和60(オ)1365
事件名
保険金
裁判年月日
昭和62年2月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻1号159頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)457
原審裁判年月日
昭和60年7月19日
判示事項
自家用自動車保険普通保険約款所定の対人事故通知義務の懈怠の効果
裁判要旨
自家用自動車保険の保険契約者又は被保険者が保険者に対してすべき対人事故の通知を懈怠したときには保険者は原則として事故に係る損害を填補しない旨の普通保険約款の規定は、当該対人事故の通知義務の懈怠につき約款所定の例外的事由がない場合でも、保険契約者又は被保険者が保険金の詐取等保険契約上における信義誠実の原則上許されない目的のもとに通知を懈怠したときを除き、保険者において填補責任を免れうるのは通知を受けなかつたため取得することのあるべき損害賠償請求権の限度においてであることを定めたものと解すべきである。
参照法条
商法658条