土地滅失登記処分取消 昭和61年12月16日
事件番号
昭和55(行ツ)147
事件名
土地滅失登記処分取消
裁判年月日
昭和61年12月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻7号1236頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行コ)5
原審裁判年月日
昭和55年8月29日
判示事項
海と民法八六条一項にいう土地
裁判要旨
海は、民法施行当時特定の者が排他的総括支配権を取得していたときを除いては、同法八六条一項にいう土地に当たらない。
参照法条
民法85条,民法86条1項,不動産登記法1条