預託金返還 昭和61年9月11日
事件番号
昭和59(オ)480
事件名
預託金返還
裁判年月日
昭和61年9月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第148号481頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1683
原審裁判年月日
昭和59年1月27日
判示事項
いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブが理事会の決議によつてした預託金返還時期を延期する旨の会則の改正と既に入会した会員に対する効力の有無
裁判要旨
いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブが理事会の決議によつてした預託金返還時期を延期する旨の会則の改正は、既に入会した会員に対しては、その効力を有しない。
参照法条
民法1編4章1節